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第一級海上特殊無線技士

  1. 次に掲げる無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除 く。)の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作 を除く。)及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外 部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

    旅客船であって平水区域(これに準ずる区域として郵政大 臣が告示で定めるものを含むよ以下同じ。)を航行区域とす るもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない 総トン数100トン未満のもの,漁船並びに旅客船及び漁船以 外の船船であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン 数300トン未満のものに施設する空中線電力75ワット以下の 無線電話及びデジタル選択呼出装置で1606.5キロヘルツから 4000キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
    船舶に施設する空中線電力50ワット以下の無線電話及びデ ジタル選択呼出装置で25,010キロヘルツ以上の周波数の電波 を使用するもの

  2. 旅客船であって平水区域を航行区域とするもの及び沿海区域 を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数100トン未満 のもの,漁船並びに旅客船及び漁船以外の船船であって平水区 域を航行区域とするもの及び総トン数300トン未満のものに施 設する船舶地球局の無線設備の通信操作並びにその無線設備の 外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
  3. 前2号に掲げる操作以外の操作で第二級海上特殊無線技士の 操作の範囲に属するもの


Motoyuki Oouchi
Thu May 29 22:42:11 JST 1997