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第二級海上特殊無線技士

  1. 船舶に施設する無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備 を除く。)並びに海岸局及び船舶のための無線航行局の無線設 備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符 号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(レーダー 及び多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影 響を及ぼさないものの技術操作
    空中線電力10ワット以下の無線設備で1,606.5キロヘルツ から4,000キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
    空中線電力50ワット以下の無線設備で25,010キロヘルツ以 上の周波数の電波を使用するもの

  2. レーダー級海上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作


Motoyuki Oouchi
Thu May 29 22:42:11 JST 1997