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航空特殊無線技士

航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する 無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。) の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作 (モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設 備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響 を及ぼさないものの技術操作

  1. 空中線電力50ワット以下の無線設備で25,010キロヘルツ以 上の周波数の電波を使用するもの
  2. 航空交通管制用トランスボンダで前号に掲げるもの以外の もの
  3. レーダーで第1号に掲げるもの以外のもの



Motoyuki Oouchi
Thu May 29 22:42:11 JST 1997