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第二級陸上無線技術士

次に掲げる無線設備の技術操作

  1. 空中線電力2キロワット以下の無線設備(テレビジョン放送 局の無線設備を除く。)
  2. テレビジョン放送局の空中線電力500ワット以下の無線設備
  3. レーダーで策1号に掲げるもの以外のもの
  4. 第1号及び前号に掲げる無線設備以外の無線航行局の無線設 備で960メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの


Motoyuki Oouchi
Thu May 29 22:42:11 JST 1997