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第三級総合無線通信士

  1. 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際 航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。以下同 じ。)に施設する空中線電力250ワット以下の無線設備(無線電 話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信の ための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
  2. 前号に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(国際通信の ための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
    船舶に施設する空中線電力250ワット以下の無線設備(船 舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)の 操作(モールス符号による通信操作を除く。)
    陸上に開設する無線局の空中線電力125ワット以下の無線 設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの
    1. 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局 のモールス符号による通信操作を除く。)
    2. 海岸局,海岸地球局,航空局,航空地球局,航空機のた めの無線航行局及び放送局以外の無線局の無線設備の操作
    レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない ものの技術凍作

  3. 前2号に掲げる裸作以外の操作のうち,第二級総合無線通信 士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局, 航空地球局,航空機局,航空機地球局及び航空横のための無線 航行局の無線設備の通信操作を除く。)で第一級総合無線通信 士又は第二級総合無線通信土の指揮の下に行うもの(国際通信 のための通信操作を除く。)


Motoyuki Oouchi
Thu May 29 22:42:11 JST 1997