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第二級海上無線通信士

  1. 船舶に施設する無線設備(坑空局の無線設備を除く。)並び に海岸局,海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備 の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
  2. 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作並びにこれ らの無線設線の部品の取替えのうち簡易なものとして郵政大臣 が告示で定めるもの及びこれらの無線設備を構成するユニット の取替えに伴う技術操作
    船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)
    海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線 航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力 250ワット以下のもの
    海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロ に掲げるもの以外のもの



Motoyuki Oouchi
Thu May 29 22:42:11 JST 1997