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- 次に掲げる無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除
く。)の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作
を除く。)及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外
部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
- イ
- 旅客船であって平水区域(これに準ずる区域として郵政大
臣が告示で定めるものを含むよ以下同じ。)を航行区域とす
るもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない
総トン数100トン未満のもの,漁船並びに旅客船及び漁船以
外の船船であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン
数300トン未満のものに施設する空中線電力75ワット以下の
無線電話及びデジタル選択呼出装置で1606.5キロヘルツから
4000キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
- ロ
- 船舶に施設する空中線電力50ワット以下の無線電話及びデ
ジタル選択呼出装置で25,010キロヘルツ以上の周波数の電波
を使用するもの
- 旅客船であって平水区域を航行区域とするもの及び沿海区域
を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数100トン未満
のもの,漁船並びに旅客船及び漁船以外の船船であって平水区
域を航行区域とするもの及び総トン数300トン未満のものに施
設する船舶地球局の無線設備の通信操作並びにその無線設備の
外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
- 前2号に掲げる操作以外の操作で第二級海上特殊無線技士の
操作の範囲に属するもの
Motoyuki Oouchi
Thu May 29 22:42:11 JST 1997