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第三級海上特殊無線技士

  1. 船舶に施設する空中線電力5ワット以下の無線電話(船舶 地球局及び航空局の無線電話であるものを除く。)で25,010キ ロヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のた めの通信操作及びその無線電話(多重無線設備であるものを 除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの の技術操作
  2. 船舶局及び船舶のための無線腕行局の空中線電力5キロ ワット以下のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を 及ばさないものの技術操作


Motoyuki Oouchi
Thu May 29 22:42:11 JST 1997