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航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する
無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)
の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作
(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設
備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響
を及ぼさないものの技術操作
- 空中線電力50ワット以下の無線設備で25,010キロヘルツ以
上の周波数の電波を使用するもの
- 航空交通管制用トランスボンダで前号に掲げるもの以外の
もの
- レーダーで第1号に掲げるもの以外のもの
Motoyuki Oouchi
Thu May 29 22:42:11 JST 1997