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第二級陸上特殊無線技士

  1. 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及 ぼさないものの技術操作
    陸上の無線局の空中線電力10ワット以下の無線設備(多重 無線設備を除く。)で1,606.5キロヘルツから4,000キロヘル ツまでの周波数の電波を使用するもの
    陸上の無嫁局のレーダーでイに掲げるもの以外のもの
    陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うも のの空中線電力50ワット以下の多重無線設備

  2. 第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作


Motoyuki Oouchi
Thu May 29 22:42:11 JST 1997