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第四級アマチュア無線技士

アマチュア無線局の無線設備で次に掲げるものの操作(モールス 符号による通信操作を除く。)

  1. 空中線電力10ワット以下の無線設備で21メガヘルツから30メ ガヘルツまで又は8メガヘルツ以下の周波数の電波を使用する もの -
  2. 空中線電力20ワット以下の無線設備で30メガヘルツを超える 周波数の電波を使用するもの

◎ ここに掲げるもののほか,第一級及び第二級総合無線通信士は「第 一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作」を,第三級総合 無線通信士は,「第二級アマチュア無線技士の操作の範時に属する操 作」を,第一級,第二級,第四級海上無線通信士及び杭空無線通信士 並びに第一級及び第二級陸上無線技術士は「第四級アマチュア無線技 士の操作の範囲に属する操作」を行うことができることと決められて います。



Motoyuki Oouchi
Thu May 29 22:42:11 JST 1997