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- 船舶に施設する無線設備(坑空局の無線設備を除く。)並び
に海岸局,海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備
の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
- 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作並びにこれ
らの無線設線の部品の取替えのうち簡易なものとして郵政大臣
が告示で定めるもの及びこれらの無線設備を構成するユニット
の取替えに伴う技術操作
- イ
- 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)
- ロ
- 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線
航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力
250ワット以下のもの
- ハ
- 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロ
に掲げるもの以外のもの
Motoyuki Oouchi
Thu May 29 22:42:11 JST 1997