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第二級総合無線通信士

  1. 次に掲げる通信操作
    無線設備の国内通信のための通信操作
    船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局および航空機地球局の 無線設備の国際通信のための通信操作
    移動局(ロに規定するものを除く。)および航空機のための 無線航行局の無線設備の国際通信のための通信操作(電気通信 業務の通信のための通信操作を除く。)
    漁船に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の 国際電気通信業務の通信のための通信操作
    東は東経175度、西は東経94度、南は南緯11度、北は北緯63度の 線によって囲まれた区域内における船舶(漁船を除く。)の 国際電気通信業務の通信のための通信操作

  2. 次に掲げる無線設備の技術操作
    船舶に施設する空中線電力500ワット以下の無線設備
    航空機に施設する無線設備
    レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
    イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備(放送局の 無線設備を除く。)で空中線電力250ワット以下のもの

  3. 第1号に掲げる操作以外のうち、第一級総合無線通信士の操作の 範囲に属するモールス符合による通信操作で第一級総合無線 通信士の指揮の下に行うもの


Motoyuki Oouchi
Thu May 29 22:42:11 JST 1997