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- 次に掲げる通信操作
- イ
- 無線設備の国内通信のための通信操作
- ロ
- 船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局および航空機地球局の
無線設備の国際通信のための通信操作
- ハ
- 移動局(ロに規定するものを除く。)および航空機のための
無線航行局の無線設備の国際通信のための通信操作(電気通信
業務の通信のための通信操作を除く。)
- ニ
- 漁船に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の
国際電気通信業務の通信のための通信操作
- ホ
- 東は東経175度、西は東経94度、南は南緯11度、北は北緯63度の
線によって囲まれた区域内における船舶(漁船を除く。)の
国際電気通信業務の通信のための通信操作
- 次に掲げる無線設備の技術操作
- イ
- 船舶に施設する空中線電力500ワット以下の無線設備
- ロ
- 航空機に施設する無線設備
- ハ
- レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
- ニ
- イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備(放送局の
無線設備を除く。)で空中線電力250ワット以下のもの
- 第1号に掲げる操作以外のうち、第一級総合無線通信士の操作の
範囲に属するモールス符合による通信操作で第一級総合無線
通信士の指揮の下に行うもの
Motoyuki Oouchi
Thu May 29 22:42:11 JST 1997