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- 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際
航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。以下同
じ。)に施設する空中線電力250ワット以下の無線設備(無線電
話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信の
ための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
- 前号に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(国際通信の
ための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
- イ
- 船舶に施設する空中線電力250ワット以下の無線設備(船
舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)の
操作(モールス符号による通信操作を除く。)
- ロ
- 陸上に開設する無線局の空中線電力125ワット以下の無線
設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの
- 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局
のモールス符号による通信操作を除く。)
- 海岸局,海岸地球局,航空局,航空地球局,航空機のた
めの無線航行局及び放送局以外の無線局の無線設備の操作
- ハ
- レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない
ものの技術凍作
- 前2号に掲げる裸作以外の操作のうち,第二級総合無線通信
士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局,
航空地球局,航空機局,航空機地球局及び航空横のための無線
航行局の無線設備の通信操作を除く。)で第一級総合無線通信
士又は第二級総合無線通信土の指揮の下に行うもの(国際通信
のための通信操作を除く。)
Motoyuki Oouchi
Thu May 29 22:42:11 JST 1997